要件2.「専任技術者」(専技)を営業所ごとに置いていること
建設業許可の基準(許可を受けるための要件)要件2
要件2.「専任技術者」(専技)を営業所ごとに置いていること
営業所ごとに、許可を得ようとする建設業(業種)の専任の技術者を常勤で置かなければなりません。
建設業許可における、営業所の専任技術者は、原則として主任技術者や監理技術者にはなれません。基本的に、専任技術者は最少人数で申請できるなら絞って申請した方が有利になる場合があると考えられます。
次の1〜3のいずれかに該当すること
- 学歴+実務経験を有する者
- 実務経験を有する者
- 資格を有する者
次の1〜3のいずれかに該当すること
- 資格を有する者
- 指導監督的実務経験を有する者
- 国土交通大臣の認定を受けた者
- 他社の代表取締役は、常勤性の観点から「専任技術者」にはなれません。(但し、「他社」において複数の代表取締役が存在し、申請会社での常勤性に問題が無い場合を除く
- 「専技」は建設業の他社の技術者にはなれません。又、管理建築士、宅地建物取引業免許における専任の取引主任者等、他の法令により専任を要する者と兼ねることはできません(但し、建設業において専任を要す営業所と同一企業で同一場所である場合は兼ねることができます)
- 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」は、同一営業所内では、両者を一人で兼ねることができます。
- 複数の業種の「専任技術者」の要件を満たしている者は、同一営業所の複数の業種の「専任技術者」を兼ねることができます。
「専任技術者」として認められる者の具体的な説明
学校教育法による高校の所定学科(旧実業高校を含む)を卒業後5年以上、大学の所定学科(高等専門学校・旧専門学校を含む)を卒業後3年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者
10年以上、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
- 一般建設業の有資格者コード一覧表に定められた資格区分に該当する者
- その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者
許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者。
または、建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた免許を受けた者(特定建設業の有資格者コード一覧表に定められた資格区分に該当する者)
上記一般建設業の許可を受ける場合の1〜3に該当し、かつ、元請けとして4,500万円以上の工事(S59.10.1前1,500万円以上、H6.12.28前3,000万円以上)について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
国土交通大臣が1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者(大臣認定者)
なお、指定建設業の場合は、上記の1又は2に該当する者に限る
≪参考≫ 学校教育法第1条の分類による専任技術者の要件
高等学校 | 全日制、定時制、通信制、専攻科、別科 | 中等教育学校 | 平成10年学校教育法の改正により設立された中高一貫の教育の学校 | 大学・短期大学 | 平学部、専攻科、別科 | 高等専門学校 | 学科、専攻科 |
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高等学校と中等教育学校は、 指定学科卒業+実務経験5年
大学・短期大学と高等専門学校は、 指定学科卒業+実務経験3年
なお、専門学校・各種学校は上記の学校に該当しません。
実務経験の緩和措置
専任技術者の資格を実務経験(10年以上)で取得しようとする場合で、下表の要件に該当するときは、A欄の業種の経験によりB欄の業種の期間が最大2年間緩和されます。
А | B | 土木工事業 | とび・土木、しゅんせつ及び水道施設工事業 | 建築工事業 | 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水及び熱絶縁工事業 | 大工工事業 | 内装仕上工事業 | 内装仕上工事業 | 大工工事業 |
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要件及び緩和措置
А欄の工事業とそれに対応するB欄のうちいずれかひとつの工事業の経験が併せて12年以上あり、
そのうちB欄の当該工事業の経験が8年を超える場合においては、B欄の当該工事業の実務経験が認められる。
指定建設業
特定建設業のうち、総合的な施工技術を要するものとして「土木、建築、電気、管、鋼構造物、ほ装、造園」の7業種が「指定建設業」と定められており、その専任技術者は、一級の国家資格等(特定建設業の有資格者コード一覧表に定められた資格区分に該当する者)を持ったものでなければなりません。
指導監督的実務経験
建設工事の設計又は施工の全般について、法第26条に規定する「主任技術者」又は「監理技術者等として、工事の技術面を総合的に指導監督した実務経験をいいます。
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