一般建設業許可から特定建設業許可に変更したい



私は千葉県千葉市中央区で建築工事業を営んでおります。平成25年に会社を設立しました。
会社を設立した当初より、特定建設業を取得したいと考えておりました。
しかし開業当初は財産的要件を満たすことができず、まずは一般建設業で建設業許可取得をし、資金を貯めてこの度特定建設業の申請を考えています。
私は、なかなか時間が取れず、特定建設業の許可取得をすべて、建設業許可 千葉県/経営相談室さんにお願いすることはできるのでしょうか。




建設業許可 千葉県/経営相談室は、行政書士と会計事務所(税理士)が母体となっておりますので、このような一般建設業から特定建設業への変更も承っております。
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,000万円(税込)以上(建築工事一式工事は6,000万円(税込)以上)となる工事を下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要です。

特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可が必要です。


特定建設業の許可を取得するメリットは、下請会社に金額に関係なく仕事を依頼することができるので、大きい工事を取りたいときに効果があります。

特定建設業の許可を受けるための書類作成は、一般建設業取得の時とあまり変わりないのですが、一般建設業の許可を受ける時よりも要件が厳しくなります。
とくに財産的要件が厳しくなります。これは、会社の財務諸表が関係してきますので、経営者が自分ひとりで考えてもなかなかうまくいくものではありません。

日々の試算表、決算時の決算書等をよく理解して、財産的要件を満たすよう考えなければなりません。その為には対象簿記の知識も必要になります。財産的要件を満たすためには、中長期的にその目標に向かって会社の決算をすることをおすすめします。

建設業許可 千葉県/経営相談室は、行政書士と会計事務所(税理士)が母体となっておりますので、このようなご要望にもお答えできると考えています。
経営者の方には本業に集中していただきたく、一般建設業許可から特定建設業許可への変更は、専門家である建設業許可 千葉県/経営相談室にご相談されることをおすすめします。

千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを千葉市中央区にて税理士事務所設立以来続けております。千葉県の建設業の許可、許可換え、業種追加、更新等の建設業許可の他に、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。 電話043−224−3618 お電話お待ちしております。



千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得企業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。



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