引渡証へのサインと完成工事高
当社は千葉で大工工事業を経営していて、千葉県の建設業許可を取得しています。当社は先代である私の父が千葉で設立しましたが、現在は私が引き継ぎ代表をしています。前回の建設業許可(千葉県知事許可)の更新の際に手続を建設業許可千葉県/経営相談室に依頼したことをきっかけに建設業許可のみでなく会計、経営等も含めトータルで相談に応じてもらっています。
ところで、当社は間もなく決算を迎えますが、その中でひとつ気になっている点を建設業許可千葉県/経営相談室に相談させていただきたいと思います。現在、地方公共団体から受注する工事が当社の売上のうちかなり多く割合を占めています。そのうちの一つの現場で、工事の完成引渡し前に工事代金が入金され引渡証にサインをすることを求められました。
以前にも予算等の都合でそのような求めに応じざるを得ないことはあったのですが、実際の完成引渡しも同じ決算期において行われていたため、所得に影響することはあまりありませんでした。
しかし今回の場合、実際の完成引渡しまでにはもう少し時間が必要で、当期中に完成引渡しを終えることはありません。引渡証へのサインが完了していることを理由にこれを当期の完成工事高に計上しなければならない場合、当初想定していたより大幅に所得が増え納税額も増えますが、そのための資金の準備は非常に難しい状況です。
目的物の引渡しを要する請負契約に係る完成工事高は原則として、その引渡しの日の属する事業年度において計上されることとなります。
形式的に入金がされ、引渡し証にサインがされている場合であっても、その事実だけで完成引渡しが完了しているものとして、工事代金を益金に算入する必要があるとは考えにくいと思います。
このような状況において、正確な事実を証明するためには工事日誌、材料費、労務費等の経費の発生状況等の証拠資料を整備することが重要になってくると思います。
また、実際の目的物の引渡しが完了していなければ、受け取った工事代金は完成工事高ではなく未成工事受入金である考えられます。
詳しくは千葉の建設業許可、建設業会計の専門家にご相談ください。
千葉市の建設業許可の申請、更新、事業年度終了届や、建設業許可取得企業の会計、原価計算等の御相談は、建設業許可千葉県/経営相談室までお気軽にご連絡ください。電話043−224−3618
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